税務相談だけに止まらず、効果的な連携による会計業務についてもご相談に応じます。
税務顧問報酬額月額の50%相当額
税務顧問報酬月額相当額 ただし、所得税又は法人税以外の税目に関連して、特に必要とする記帳を委嘱されたときは、税理士業務報酬基準に定める当該税目に係る顧問報酬の月額相当額を加算できるものとします。
Back to Top