税務顧問報酬

税務顧問とは、納税申告に関し、税務代理、税務相談及び税務諸手続きの事務を包括して受任いたします。(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は、別にお支払いいただきます。)

所得税

→総所得金額ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額(月額)
200万円未満 2,000万円未満 2万1,000円
300万円  〃 3,000万円  〃 3万1,500円
500万円  〃 5,000万円  〃 4万7,250円
1,000万円  〃 1億円  〃 6万8,250円
2,000万円  〃 2億円  〃 7万8,750円
3,000万円  〃 3億円  〃 8万9,250円
5,000万円  〃 5億円  〃 9万9,750円
5,000万円以上 5億円以上 11万250円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5,250円を加算

法人税

→期首資本金等ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。

期首資本金等基準 年取引金額基準 報酬額(月額)
200万円未満 2,000万円未満 3万1,500円
300万円  〃 3,000万円  〃 3万6,750円
500万円  〃 5,000万円  〃 5万2,500円
1,000万円  〃 1億円  〃 7万3,500円
3,000万円  〃 3億円  〃 8万9,200円
5,000万円  〃 5億円  〃 10万5,000円
1億円  〃 10億円  〃 13万6,500円
3億円  〃 30億円  〃 16万8,000円
5億円  〃 50億円  〃 19万9,500円
5億円以上 50億円以上 23万1,000円
2億円増すごとに 20億円増すごとに 3万1,500円を加算

住民税及び事業税

→事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税の報酬額の10%相当額をお支払いいただきます。

消費税・特別地方消費税・その他消費税

→1税目につき、所得税又は法人税の報酬額の50%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。消費税については、事業所数に関わらず1件と扱います。

給与等の源泉所得税その他の税目

→1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。

 

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